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事項 | 取り扱い窓口 | 摘要 |
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休学 | 教務課 | 病気(診断書添付)、その他やむを得ない事由で3ヵ月以上修学できない場合は、所定の手続を行い保証人連署のうえ休学願を提出。 |
復学 | 休学期間満了後、復学しようとする場合は、所定の手続を行い保証人連署のうえ復学願を提出。 | |
退学 | やむを得ない事由で退学する場合は、所定の手続を行い保証人連署のうえ退学願を提出。 |
休学および復学
疾病その他やむを得ない事由により、3ヵ月以上修学できない場合は、フォーラムまたはゼミナール担当教員の承認を得た上、その事実を証明する書類を添えて、保証人連署の上、「休学願」を教務課に提出し、許可を得て休学することができます。
休学については、次のように取り扱うこととなります。
- 休学の期間は、半年または1年とします。
- 休学を希望する場合は、以下の期限までに「休学願」を提出しなければなりません。
- 春学期または春学期および秋学期通期の1年間の休学の場合:休学しようとする学期の前年度の3月末
- 秋学期の休学の場合:当該年度の9月末
- 休学の期間は通算2年以内とし、在学年限には算入されません。
- 休学の決定は教授会において行います。
- 休学が許可された者は、学則に定める在籍料を所定の期日までに納入しなければなりません。
- 休学を延長する場合は、改めて休学手続きを行わなければなりません。
- 休学の事由が消滅し、復学を希望する場合は、以下の期限までに休学の事由が消滅した証明書を付して「復学願」を教務課へ提出し、教授会の許可を得なければなりません。
- 春学期から復学する場合:復学しようとする春学期の前年度の2月末
- 秋学期から復学する場合:当該年度の8月末
- 休学者が所定の期日までに復学、休学の延長または退学の手続きを行わない場合は、除籍となります。
- 休学中は、授業科目の履修はできません。
退学
退学とは、自らの意思により行うもので、除籍とは性格が異なります。また、当該学期の学費等が全額納入されていなければなりません。
退学については、次のように取り扱うこととなります。
- 退学の許可は、教授会において行います。
- 学期末で退学を希望する場合は、次の期限までにフォーラムまたはゼミナール担当教員の承認を得た上、「退学願」を教務課へ提出しなければなりません。
- 春学期末で退学する場合:当該年度の9月末
- 秋学期末で退学する場合:当該年度の3月末
(ただし、当該学期の学費等未納者が退学を希望する場合は、当該学期の学費をあらかじめ納入しなければなりません)
学期の途中で退学を希望する場合は、次のように取り扱うこととなります。
- 退学を希望する月末までに「退学願」を教務課へ提出しなければなりません。なお、当該学期の学費が納入されている場合においても納入後の学費は返還できません。
- 当該学期の学費等未納者が退学を希望する場合は、退学期日までの学期の学費を月割りで、あらかじめ納入しなければなりません。
- 学期途中に退学した場合、当該学期の授業科目の履修はすべて無効となります。
STUDENT HANDBOOK「休学・復学・退学・除籍・再入学に関する内規」を参照してください。