キャンパスライフ

障がいある学生支援について

障がいある学生支援について

本学では、障がい・病気・メンタルヘルスに関して、支援が必要な場合は、サポートを実施しています。
障がい・病気・メンタルヘルスに関する学生支援についての相談窓口は学生課です。
困っていることがあれば、まずは学生課へご相談ください。 「大手前短期大学 障がい学生支援規程」

(1) 障がい・病気・メンタルヘルスに関する学生支援について

大学では、障がい・病気・メンタルヘルスに関連して、自分がどのような困りごとに直面しているのか、本人が適切に理解していることが求められます。そうした自主性は、在学中および卒業後の進路決定において大変重要です。学生生活を送るにあたり、大学として可能なさまざまな資源を活用し、個人の成長と卒業後の進路も見据えた支援を行っていきたいと思います。

支援開始までの流れ

①支援の申し出
大学での修学上の支援を学生本人、保証人(保護者)が希望し、申し出てください。
修学に関する支援が必要な方は、根拠資料となる診断書※1、お持ちであれば障害者手帳(身体・発達・精神)や特定疾患受給者証の写しの提出が必要です。面談までにご準備ください。
提出にあたっては、学生本人と保証人(保護者)の同意が必要です。また、診断名および診断内容が学生本人に告知済みであり、本人が適切にそれを理解していることが前提となります。
※1 診断書の有効期限は発行から3カ月以内が目安
②面談実施
面談では、病状や障がいの内容に加えて、今までの学校生活で困ったことやその対処方法、支援方法などについてお伺いします。これからの大学生活で支援が必要な場合は、本人に対し必要な支援内容を相談・確認をして、配慮内容の合意形成をさせていただきます。学生本人の出来ること、出来ないことにもとづいて、修学に関する必要な支援内容は個々異なります。
③合理的配慮※2内容の決定
支援が必要な場合、合理的配慮内容について、本学の決定機関である学生委員会で審議、相談、決定します。
原則的に、教育の目的・内容・評価の本質を変えないことを判断基準としています。
※2 合理的配慮とは、障害者差別解消法において、合理的配慮の規定は「障害者から現に社会的障壁の除去を必要している旨の意志の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないとき」にその社会的障壁を除去することです。高校までの「特別支援教育」とは異なります。
④決定内容の通知、支援の開始
合理的配慮の内容が決定したら、学生本人へ通知を行い、支援が始まります。

(2)具体的な配慮例

障がいや病気の程度や状況により、個別のニーズに合わせた配慮が提供されます。
国家資格受験のために定められた「受験資格」により、学科ごとに可能なサポート内容が異なります。

【授業における配慮の例】

  • 座席配慮
  • ロッカーの貸出
  • エレベーター使用許可(A棟)
  • 支援機器(UDトーク)の貸出
  • トイレや教室移動時間の配慮
  • 授業中の途中退席、再入室許可
  • 板書の写真撮影許可
  • 授業内での発表やグループワークの実施方法の相談
  • 課題の提出期限の配慮
  • 試験時、パソコンでの回答許可
  • 学内の資源(健康相談室や学校医、学生相談室、スクールカウンセラー、学修サポートセンター、キャリアサポート室など)との連携

(3) 相談・問い合わせ

学生課
電話 0798-32-5010(平日9時から17時)

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