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“うまい話”を装った悪徳商法は、法律で規制しても、その抜け道を見つけ、ますます巧妙になってきています。学生がよく狙われる代表的なものを紹介しておきます。トラブルにあったら、学生課にすぐに相談してください。
こういう話はまず疑ってかかること
法律で指定された商品(主に日常生活用品)を営業所以外で契約した場合、契約書を受けとった日を含めて8日以内(マルチ商法は14日以内)であれば、解約金を支払わずに無条件解除(クーリング・オフ)ができます。 書面で解約通知を出す必要がありますが、内容証明郵便が最も確実です。