キャンパスライフ

悪徳商法について

悪徳商法などのトラブルにあってしまった

“うまい話”にはくれぐれも注意

“うまい話”を装った悪徳商法は、法律で規制しても、その抜け道を見つけ、ますます巧妙になってきています。学生がよく狙われる代表的なものを紹介しておきます。トラブルにあったら、学生課にすぐに相談してください。

実例集

【実例-1】 見知らぬ人から電話が … (アポイントメントセールス)

  • 自宅へ「おめでとう。あなたはわが社のコンピュータで海外旅行が割安になるメンバーに選ばれました。ついては、その説明をしたいので○○喫茶店まで来て欲しい」と若い異性から誘い出され、出向くと高額な英会話教材をローンで売りつけられた。
  • 自宅に「入学式当日に答えていただいた就職に関するアンケートの謝礼をさしあげたいので、○○ビルの学生会場へ来てください」という電話があり、会場へ行くと事務所へ連れて行かれ、英会話教室の受講契約をさせられた。

【実例-2】 街で呼び止められて … (キャッチセールス)

  • 「無料で肌の診断をしてあげる」といわれ営業所に出向くと、高価な化粧品を買わされた。
  • 「アンケートに答えてくれたお礼に旅行クーポン券を差しあげます」といわれてもらった“無料招待券”はタダではなく、そのうえ名前を登録するための登録料を請求された。

【実例-3】 もうけ話があると誘われて … (新マルチ商法)

  • 健康食品の販売で高収入になるというので会員契約を行ったが、実際は…。
    この商法の仕組みは、健康食品・洗剤・化粧品等の商品を購入して会員になり、友人などを新入会員として勧誘すると手数料が入り、その数を増やすことで上位の会員になり儲けが倍増するというものです。しかし、会員の拡大の範囲は有限で、このため当然お金を取られるだけで自分のところには入ってこない者が必ず出ます。しかも会員になるための出資金は高額(20万円~100万円程度)のものが多く、その資金を用意するために学生ローンやサラ金を使ったため、学生生活を続けることが困難になることがあります。

こういう話は要注意

  1. 楽をしてもうかる話
  2. うまくいけば高収入になる話
  3. 借金が必要になる話
  4. すぐ実行しないと損をするという話
  5. 「あなたが選ばれた」という話
  6. 友人等を引き入れる必要のある話
  7. 「大きな特典」がついている話

こういう話はまず疑ってかかること

トラブル防止の対策

  1. 自宅、下宿または路上などで商品購入の勧誘をうけても購入意思がない時は、はじめからきっぱり断ること。
  2. セールスマンから勧誘を受けた時、商品の品質や利用価値はもちろん、契約の内容(特に解約条件)などについて納得できるまで説明を受けること。また契約の内容を明らかにした書面も受け取ること。
  3. 契約は即座にせず、家族や知人とも相談のうえ、契約するかどうか判断すること。
  4. うかつに署名、押印しないこと。
  5. 営業所で契約した場合(目的も告げられず、電話や街頭で呼び止められ、出向いた場合を除く)は、下記のクーリング・オフ制度が適用できないので、特に注意すること。

クーリング・オフ制度

法律で指定された商品(主に日常生活用品)を営業所以外で契約した場合、契約書を受けとった日を含めて8日以内(マルチ商法は14日以内)であれば、解約金を支払わずに無条件解除(クーリング・オフ)ができます。
書面で解約通知を出す必要がありますが、内容証明郵便が最も確実です。

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