健康保険について
日本では国民全員が健康保険の加入が義務付けられています。全員が必ず加入してください。
健康保険証
病気やけが等で医療機関を利用する際に健康保険証を提示しないと、保険での受診が適用されず、医療費が全額自己負担となります。 特に自宅外通学者(下宿や学生寮生)は、個人単位のカード型の保険証等を取得している場合以外の、従来の1世帯に1枚の保険証の方は、保険証の代わりに『遠隔地被保険者証明書』の取得が必要です。ご準備ください。また、留学生の方も、必ず全員健康保険に加入してください。
遠隔地被保険者証明書の取得方法や、取得の必要があるかどうかの確認先
- 被保険者が国民健康保険に加入されている場合 ⇒ 被保険者が居住している役所等へ
- 被保険者が社会保険や共済保険に加入されている場合 ⇒ 被保険者の職場へ
学生教育研究災害傷害保険(学研災)について
学生教育研究災害傷害保険
学生教育研究災害傷害保険は、学生の教育研究活動中の事故による「ケガ」に対し、(財)日本国際教育支援協会が窓口となった全国的な補償制度です。本学への入学と同時に大学が全員分の加入手続きを行い、在学している期間有効です。正課・学校行事中・課外活動中・通学中などに「ケガ」をしたら、至急学生課で手続きをしてください。
(1) 保険金が支払われる事故の範囲と治療日数
事故の範囲 | 実治療日数 |
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1. 正課中・学校行事中 | 1日以上 |
2. 課題活動(クラブ活動)を行っている間以外で学校施設内にいる間 | 4日以上 |
3. 学校施設内外を問わず、課外活動(クラブ活動)を行っている間 | 14日以上 |
4. 通学中・学校施設など相互間の移動中 | 4日以上 |
上記範囲内の事故で1日でも入院した場合は入院加算金を支払います。
(2) 保険金請求の手続き
- 事故報告
- ケガをしたら至急学生課へ事故報告。
保険の対象になるようなら、事故報告書を作成。
病院受診する際は、領収証を必ず保管。 - 保険金請求
- ケガが完全に治ったら、学生課へ来て保険金請求手続きをする。
- 保険金支払
- 保険金請求書に記入した希望の口座へ、保険金が振り込まれます。
総合保障制度「Will」について
歯科衛生学科の学生は、全員加入しています。医療系学部・学科学生の臨地実習先などでの思わぬ傷害・賠償・感染事故への補償や、大学生活や日常生活での傷害・賠償事故の補償にも対応できる保険契約と共済制度で構成された補償制度です。(「Will」は自転車による事故の補償【第三者に対する賠償責任補償】に対応しています。)詳細については。「Will」WEBサイトをご覧になるか、学生課・教務学生課へお問い合わせください。